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反社会的勢力の排除について

2012年10月

全国の自治体で暴力団排除条例が施行されたことを受け、社団法人日本民間放送連盟( 民放連 )は 「反社会的勢力に対する基本姿勢」および「出演契約における反社会的勢力排除についての指針」を定めました。
当社は民放連加盟社として以下の基本姿勢及び指針を遵守します。

反社会的勢力に対する基本姿勢

2012年10月
社団法人 日本民間放送連盟 放送基準審議会

2011年10月1日をもって全国すべての都道府県で暴力団排除に関する条例が施行され、放送業界においても、各社における条例の遵守徹底と、制作現場への意識の浸透が求められている。
こうした状況から放送基準審議会は、放送番組の制作等にあたり反社会的勢力に対して次のことを行動の基本とすることを改めて確認する。

  • 常に市民としての良識を持って「放送基準」や「報道指針」を遵守する。
  • 反社会的勢力に介入の隙を与えないために、経営トップから現場に至るまで、社内一丸となって行動する。
  • 番組制作や催事等については、各地の暴力団排除条例において契約の相手方が反社会的勢力やその関係者ではないことの確認等の努力義務規定が設けられていることに留意する。

出演契約における反社会的勢力排除についての指針

2011(平成23)年12月
社団法人 日本民間放送連盟

社団法人 日本民間放送連盟(民放連)は、反社会的勢力排除についての社会的な動きが高まりをみせている状況に鑑み、放送業界においても民放連加盟各社が経営トップから制作現場に至るまで一丸となり、反社会的勢力に介入の隙を与えないという態度を徹底するため、出演契約における反社会的勢力への対応につき、以下の事項を各社の行動の基本とすべく、指針を定めます。

1.この指針が対象とするのは、次の各号に該当すると判断される出演者、または出演者が所属する企業もしくは団体(当該企業または団体の役員及び従業員等を含みます)です。

  1. 暴力団
  2. 暴力団員及び準構成員
  3. 暴力団関係企業
  4. 特殊知能暴力集団
  5. その他上記各号に準ずる者
    (以下第1号ないし本号を総称して「暴力団等」といいます)
  6. 暴力団に協力しまたは暴力団等を利用するなど暴力団等と密接な関わりを有する者

2.出演契約の相手方または出演者が前項に該当する者であることが判明した場合、あるいは、出演契約の履行が、暴力団等の反社会的勢力の活動を助長し、またはその組織運営に寄与するおそれがあると判明した場合は、出演契約を催告なく解除することができるものとします。

以上